2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
○日吉委員 今御説明いただきまして、いろいろな対応をしていただいているということは分かるんですけれども、多分、現場の感覚としては、やはり看護、治療に関する負担というのは重症患者に近いものを中等症患者についても感じている、だからこそそこに対する支援、診療報酬についても少しでも近いようなものにしていただきたい、こういう声が大きいので、是非御検討いただけたらなと思います。
○日吉委員 今御説明いただきまして、いろいろな対応をしていただいているということは分かるんですけれども、多分、現場の感覚としては、やはり看護、治療に関する負担というのは重症患者に近いものを中等症患者についても感じている、だからこそそこに対する支援、診療報酬についても少しでも近いようなものにしていただきたい、こういう声が大きいので、是非御検討いただけたらなと思います。
これは、どうやら、いろいろ物の本を読んでいくと、適正労働条件措置義務、そして健康管理義務、適正労働配置義務、看護、治療義務、こういう義務があるというんですね。 こういう義務は、当然、高プロの労働者に対しても使用者は負う、こういう理解でいいですか。
目標というお話がございましたが、確かに感染症対策について、因果関係の問題でありますとか、どういう期間をとるかとか、それから、そもそも予防、看護、治療、サービスといったようなものの不備による部分と、先ほど申し上げましたような貧困とかジェンダーの格差の問題でありますとか、あるいは医療システムの問題でありますとか、安全な水の供給の欠如でありますとか、いろいろな要素が絡み合っておりますものですから、わかりやすい
○三浦(久)委員 そうすると、防衛庁にお尋ねしますが、自衛隊は極東有事の際に、自衛隊がですよ、日本政府がじゃありませんよ、自衛隊が米軍物資の輸送、それから米軍の救助、米軍武器の修繕、米軍の傷病者の看護、治療、それから弾薬、燃料の提供、こういうものは自衛隊法上できるのでしょうか。
たとえ、このロッキード事件の容疑者であるにしても、その人間の生命は尊重し、しかも丁寧に看護、治療せねばならぬ医師としての責任があるにもかかわらず、病状悪化の方向に行動した喜多村教授の「ツルの一声」は、全国民から責められて当然であると思う。
私は、さきに触れました精神衛生法の保護義務者というのは、これはまさに障害者を看護、治療するための義務だろうと思うのです。したがって、被害を弁償しなければならない義務というふうには本来考えられないものだと私は思っているわけです。しかし、今日の民法の解釈では、それは皆未成年者に対する監督義務者と同じように損害賠償の責任があるんだ、監督義務違反というのは、そういうふうな考え方をとっているようであります。
先ほど御指摘の業務災害認定に関する指定病院の件でございますが、これにつきましても労使間でいろいろ検討いたしまして、設備が十分整い、かつ権威ある医師がおりまして、認定後の治療、指導等につきましても本人のためにも非常に完全な看護、治療ができるというような病院を選びまして、現在、六十七病院を指定しておる次第でございます。
事故の原因といたしましては、採血に当たりました医師及び看護婦が器具の操作を誤って、空気を供血者の静脈内に流入させたために意識を失い、その後の看護、治療のかいもなく、六月七日に死亡したという事件でございます。 この事故に対しましては、医師、看護婦側の過失であるということでございますので、これに対しましては、当事者をはじめ監督責任のあります内科の主任教授及び病院長、それぞれ責任をとっております。
その間どれほど医療が進み、あるいはまた看護治療が複雑高度化しておるかということは、これもまたちょうちょう申し上げるまでもないことなのですが、そのような状態の中で、一昔前の患者に対する職員の割合というものがくぎづけされておる。このような事態は必然的に労働強化になり、労働基準法のごときはほとんど頭から無視されておる。
それはやはり私は患者さんに或る程度の軽作業を期待するからそういうことを申上げるのですが、全然ないとすれば、やはり結核療養所並に同じ職員を揃えなければ、到底同じような看護治療ということはできないと考えております。
看護、治療というものは如何なる刑法の適用の下にも立たない。
そこであの原爆によつて長崎市は十万以上の死者あるいは重傷者が出ましてこれが早急に治療を施し、あるいは看護治療の必要に迫られたわけであります。